【誰かのために】いじめ対応:加害者に対して賠償請求を行う際には相手の今住んでいる住所と氏名などが必要
誰かのために記録します。
※備忘録なので、ご自身でもお調べください。
いじめ対応:加害者に対して賠償請求を行う際には相手の今住んでいる住所と氏名などが必要
裁判をされたことがある方は当たり前の知識かもしれません。
賠償請求・裁判を起こすためには相手の現住所や氏名などが必要になるようです。
調べ方は色々あるようですが、昨今の個人情報保護の観念から地震で調べることはなかなか難しいような気がします。
【加害者の住所を特定する方法】
1.人づて、自分で調べる
2.学校に聞く
3.弁護士に頼む
4.探偵などに頼む
など
【弁護士に頼む場合】
この場合、賠償請求や裁判を起こす前提になります。
「職務上請求」や「弁護士会照会」などを行い、開示を請求するようです。
また、基本的には「開示する義務」があるとのことで、よっぽどのことが無い限りは開示を拒否されることはないようです。
いじめの問題が重大事態に認定されている場合、それを記載して開示を請求するとより強く開示を求める事が出来るとのこと。
弁護士会照会の費用については、弁護士会にもよるそうですが1件5000〜1万円程度だそうです。
※職務上請求については弁護士によるとのこと